キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の処遇を改善した場合に事業主が受け取れる助成金です。
従業員の処遇改善、事業の拡張の原資に使えます。ただ、キャリアアップ助成金は不正申請が多かったことから現在は審査が厳しくなっています。
キャリアアップ助成金を受け取るための要件は細かく多岐にわたるため、専門家の助言も受けながら念入りにチェックする必要があります。
キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金とは、企業内の非正規雇用労働者を正社員化したり、処遇改善を図ったりした場合に、取り組みを実施した事業主に対して払われる助成金です。
非正規雇用労働者とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった立場で働いている方を指します。
正社員化、処遇改善の取組の内容
正社員化、処遇改善の取組の内容としては、大きく正社員化支援と処遇改善支援の2種類、細かくは、次の6コースが設けられています。
正社員化支援
- 正社員化コース
- 障害者正社員化コース
処遇改善支援
- 賃金規定等改定コース
- 賃金規定等共通化コース
- 賞与・退職金制度導入コース
- 社会保険適用時処遇改善コース
コースごとに細かい要件が設けられており、その要件のすべてを満たさないとキャリアアップ助成金が支給されないので、詳しい要件は、厚生労働省のホームページなどで確認し、分からないことは専門家に相談する必要があります。
対象となる事業主
キャリアアップ助成金の対象となる事業主は、雇用保険適用事業所の事業主であることが前提です。
また、雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を設置し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長から受給資格の認定を受けなければなりません。
大企業はもちろん、中小企業も助成を受けられます。むしろ、下記に定義される中小企業の方が助成金の額が多く有利です。
対象となる中小企業とは
キャリアアップ助成金の対象となる中小企業に該当するかどうかは、資本金の額・出資の総額か、常時雇用する労働者の数により判断します。
資本金の額・出資の総額場合 | |
---|---|
小売業(飲食店を含む)、サービス業 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 1億円以下 |
その他の業種 | 3億円以下 |
常時雇用する労働者の数の場合 | |
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小売業(飲食店を含む) | 50人以下 |
サービス業、卸売業 | 100人以下 |
その他の業種 | 300人以下 |
なお、常時雇用する労働者とは、2か月を超えて使用されており、1週間の労働時間がその企業の通常の労働者とおよそ同じである労働者のことです。
キャリアアップ助成金の正社員化コース
キャリアアップ助成金の正社員化コースとは、就業規則、労働協約などに制度を設けたうえで、非正規雇用労働者を正社員化した場合に助成されるコースです。正社員とは、勤務地限定・職務限定・短時間正社員と言った多様な正社員を含みます。
正社員化したと言えるかどうかについては厳密な要件が設定されています。
正社員化とは、同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者で、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用される者になることです。
さらに、正社員化後に、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させていなければなりません。
名前だけ正社員になっても待遇に変化がない場合、つまり、非正規雇用労働者の正社員化の前後で、基本給の多寡や昇給幅の違いなどの賃金条件に差が生じていない場合は、助成されません。
キャリアアップ助成金の正社員化コースの対象となる労働者
キャリアアップ助成金の正社員化コースの対象となる労働者は、賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者です。
キャリアアップ助成金正社員化コースの助成金の支給額
正社員化コースのキャリアアップ助成金は、2期に分けて支給されます。
まず、 非正規雇用労働者を正社員化したうえで6ヶ月雇用を継続した段階で、賃金条件が上がり、賃金も3%以上増額している場合に、1期目の支給を受けられます。
2期目は更に6ヶ月雇用を継続している場合に支給されますが、1期目と比較し、合理的な理由なく賃金を引き下げていないことなどが要件です。
労働者1人当たりの助成金の支給額は次のとおりです。
中小企業 | |
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有期雇用労働者の正社員化の場合 | 40万円×2期=80万円 |
無期雇用労働者の正社員化の場合 | 20万円×2期=40万円 |
大企業 | |
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有期雇用労働者の正社員化の場合 | 30万円×2期=60万円 |
無期雇用労働者の正社員化の場合 | 15万円×2期=30万円 |
また、一定の場合は、上記額に加算金が支給されます。具体的には次のような場合です。いずれも労働者1人当たりの加算額です。
派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合 | 28万5,000円 |
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対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 | (有期雇用労働者)95,000円 (無期雇用労働者)47,500円 |
人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合 | (有期雇用労働者)95,000円 (無期雇用労働者)47,500円 |
自発的職業能力開発訓練または定額制訓練修了後に正社員化した場合 | (有期雇用労働者) 110,000円 (無期雇用労働者)55,000円 |
正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ) | (中小企業) 200,000円 (大企業) 150,000円 |
勤務地限定・職務限定・短時間正社員などの多様な正社員制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ) | (中小企業) 400,000円 (大企業) 300,000円 |
キャリアアップ助成金正社員化コースの支給申請期限
キャリアアップ助成金正社員化コースでは、第1期と第2期の2回に分けて、助成金の支給を申請します。
申請期限はそれぞれ次のとおりです。
第1期:正規雇用労働者の賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内
第2期:正規雇用労働者の賃金を12か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内
キャリアアップ助成金正社員化コースの審査のポイント
キャリアアップ助成金正社員化コースでは、正社員化前後で賃金が3%以上増額しているかどうかがポイントになります。
正社員化前後で所定労働時間や給与支給形態に変更があるかどうかにより、計算方法が異なります。
正社員化前後で所定労働時間や給与支給形態に変更がない場合
正社員化後6か月の賃金総額と正社員化前6か月の賃金総額を単純に比較して計算します。計算式は次のようになります。
(正社員化後6か月の賃金総額-正社員化前6か月の賃金総額)÷正社員化前6か月の賃金総額×100
この計算式で計算した数字が3%以上となっていればよいわけです。
正社員化前後で所定労働時間や給与支給形態に変更がある場合
時給換算して賃金が増えているかどうかがポイントになります。計算式は次のようになります。
(正社員化後6か月の1時間当たりの賃金-正社員化前6か月の1時間当たりの賃金)÷正社員化前6か月の1時間当たりの賃金×100
この計算式で計算した数字が3%以上となっているかどうかで判断します。正社員化して時給あたりの賃金が下がる場合は支給対象外になります。
賃金に手当や賞与を含めないことに注意
正社員化前後の賃金比較には、手当や賞与を含めることはできません。(※賞与:ボーナスのこと)
例えば、次のようなものは、名称を問わず、賃金総額に含めることはできないので注意してください。
手当の例
通勤手当、住宅手当、燃料手当、工具手当、食事手当、精皆勤手当、休日手当、時間外労働手当
その他、本人の営業成績等に応じて支払われる「歩合給」、一定期間のみ適用され将来に減額が見込まれる「調整手当」も含めることはできません。
キャリアアップ助成金障害者正社員化コース
障害者の雇用を促進するとともに、次のいずれかの取り組みにより、職場定着を図った場合に助成されます。
- 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する。
- 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する。
なお、無期雇用労働者、正規雇用労働者への転換に当たり、転換前後の6か月間を比較し、賃金が減額していないことが要件になります。
また、正規雇用労働者とは、同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用され、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用される労働者のことです。
キャリアアップ助成金障害者正社員化コースの対象となる労働者
賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用されている有期または無期雇用労働者です。
キャリアアップ助成金障害者正社員化コースの助成金支給額
キャリアアップ助成金障害者正社員化コースの助成金支給額は、労働者の障害の程度や正規雇用労働者への転換か、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換かにより異なります。
対象労働者1人当たり、以下の額が助成されます。
中小企業の場合
労働者が重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の場合 | |
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有期雇用から正規雇用への転換 | 60万円×2期=120万円 |
有期雇用から無期雇用への転換 | 30万円×2期=60万円 |
無期雇用から正規雇用への転換 | 30万円×2期=60万円 |
労働者が重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者の場合 | |
---|---|
有期雇用から正規雇用への転換 | 45万円×2期=90万円 |
有期雇用から無期雇用への転換 | 22.5万円 ×2期=45万円 |
無期雇用から正規雇用への転換 | 22.5万円 ×2期=45万円 |
大企業の場合
労働者が重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の場合 | |
---|---|
有期雇用から正規雇用への転換 | 45万円×2期=90万円 |
有期雇用から無期雇用への転換 | 22.5万円×2期=45万円 |
無期雇用から正規雇用への転換 | 22.5万円×2期=45万円 |
労働者が重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者の場合 | |
---|---|
有期雇用から正規雇用への転換 | 33.5万円+34万円=67.5万円 |
有期雇用から無期雇用への転換 | 16.5万円×2期=33万円 |
無期雇用から正規雇用への転換 | 16.5万円×2期=33万円 |
キャリアアップ助成金障害者正社員化コースの支給申請期限
キャリアアップ助成金障害者正社員化コースの助成金は2期に分けて支給されます。
第1期目は、正規雇用労働者、無期雇用労働者としての賃金を、最初の6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内です。
第2期目は、第1期支給対象期の次の6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。
キャリアアップ助成金賃金規定等改定コース
非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成されるものです。
増額改定前の時点で、賃金が最低賃金に達していることが前提です。つまり、最低でも、最低賃金よりも3%以上増額改定していなければ、助成の対象となりません。
キャリアアップ助成金賃金規定等改定コースの対象になる労働者
3%以上増額改定前の3ヶ月間雇用が継続しており、3%以上増額改定後6ヶ月以上の期間、雇用が継続している労働者が対象になります。
キャリアアップ助成金賃金規定等改定コースの助成金支給額
キャリアアップ助成金賃金規定等改定コースの助成金支給額は、賃金引き上げ率により異なります。労働者1人当たり次の額が支給されます。
中小企業の場合
賃金引き上げ率3%以上5%未満 | 50,000円 |
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賃金引き上げ率5%以上 | 65,000円 |
大企業の場合
賃金引き上げ率3%以上5%未満 | 33,000円 |
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賃金引き上げ率5%以上 | 43,000円 |
なお、職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合は、1事業所当たり、次の額が加算されます。
中小企業の場合 | 20万円 |
---|---|
大企業の場合 | 15万円 |
キャリアアップ助成金賃金規定等改定コースの助成金支給申請期限
すべての等級賃金が3%以上の増額となるように改定し、実際に、改定後の基本給で給与を支給し、6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内です。
キャリアアップ助成金賃金規定等改定コースの審査のポイント
キャリアアップ助成金賃金規定等改定コースでは、職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合は加算額が支給されるため、ぜひ取り入れるべきです。
職務評価とは、労働者の職務内容、責任の程度を評価し、賃金に反映させることです。個々の労働者の仕事への取り組み方や能力を評価する人事評価や能力評価とは異なるので注意してください。
職務評価の手法としては、要素別点数法、単純比較法、要素比較法、分類法の4種類が知られていますが、いずれを採用することもできます。
キャリアアップ助成金賃金規定等共通化コース
同じ内容の職務に従事する非正規雇用労働者と正規雇用労働者につき、賃金規定等の条件をそろえた場合に、助成されるものです。
賃金規定等共通化とは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の賃金を完全に統一するという意味ではありません。等級区分が重なる部分において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の賃金に差がない状態を意味します。
キャリアアップ助成金賃金規定等共通化コースの対象になる労働者
賃金規定等を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間、雇用が継続している労働者が対象になります。
キャリアアップ助成金賃金規定等共通化コースの支給額
1事業所当たり、次の額が支給されます。
中小企業 | 60万円 |
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大企業 | 45万円 |
キャリアアップ助成金賃金規定等共通化コースの支給申請期限
対象労働者の賃金規定等共通化後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内です。
キャリアアップ助成金賞与・退職金制度導入コース
非正規雇用労働者を対象とする賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成されるものです。
具体的な賞与、退職金の額は次の額以上でなければなりません。
賞与
6か月分相当として50,000円以上支給する。
退職金
1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として18,000円以上積立てする。
キャリアアップ助成金賞与・退職金制度導入コースの対象になる労働者
賞与・退職金制度を新たに設けた日の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間、雇用が継続している労働者です。
キャリアアップ助成金賞与・退職金制度導入コースの助成金支給額
キャリアアップ助成金賞与・退職金制度導入コースの助成金は1事業所ごとに支給されます。賞与と退職金制度のいずれか一方のみの導入の場合と双方を導入した場合とで支給額が異なります。
中小企業 | (いずれか一方)40万円 | (双方)56 万8,000 円 |
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大企業 | (いずれか一方)30万円 | (双方)42 万6,000 円 |
キャリアアップ助成金賞与・退職金制度導入コースの支給申請期限
対象労働者に、初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内です。
賞与制度と退職金制度の双方を導入した場合は、支給申請期間は初回の賞与または退職金の積立て日のいずれか遅い日から6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内になります。
キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース
キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースは、下記のいずれかの取り組みを行った場合に助成されるものです。
手当等支給メニュー
新たに社会保険の被保険者要件を満たし被保険者となった労働者に対して、3年間かけて賃金総額を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行った場合です。
具体的な賃金増額は次のとおりです。
1年目と2年目(1期目から4期目) | 標準報酬月額等の15%以上(労働者負担分の社会保険料相当額の手当支給又は賃上げを行う) |
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3年目(5期目) | 1期目と比較し、基本給の総支給額の18%以上増額(賃上げ、労働時間延長または、両方による増額) |
労働時間延長メニュー
労働者の週の所定労働時間を4時間以上延長するなどして、社会保険の被保険者とした場合です。
また、労働時間の延長と共に一定の賃金引き上げ率を満たしていなければなりません。
具体的には次のとおりです。
延長時間4時間以上 | 賃金引き上げ率はなし |
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延長時間3時間以上4時間未満 | 5%以上 |
延長時間2時間以上3時間未満 | 10%以上 |
延長時間1時間以上2時間未満 | 15%以上 |
キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースの助成金支給額
キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースの助成金は、労働者1人ごとに支給されます。
手当等支給メニュー
手当等支給メニューの場合は、5期に分けて支給されます。1期の期間は6ヶ月です。
中小企業 | 1期ごとに10万円 合計50万円 |
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大企業 | 1期ごとに7万5,000円 合計37万5,000円 |
労働時間延長メニュー
労働時間延長メニューの場合は、週所定労働時間延長後の6か月を対象に支給されます。
中小企業 | 30万円 |
---|---|
大企業 | 22万5,000円 |
手当等支給メニューと労働時間延長メニューの併給
手当等支給メニューと労働時間延長メニューは併給することができます。
例えば、中小企業が、社会保険加入後、1年目に手当等支給メニューの取組を行い、2年目に労働時間延長メニューの取組を行った場合であれば、
- 手当等支給メニュー分として、10万円×2期=20万円
- 労働時間延長メニューとして、30万円
合計50万円の助成を受けられます。
キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースの助成金支給期限
手当等支給メニューと労働時間延長メニューのいずれかの支給対象期間6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内です。
キャリアアップ助成金の審査は厳しい?
キャリアアップ助成金の審査は厳しいです。過去に多くの不正受給が発覚したことがあるためです。
キャリアアップ助成金を受け取るためには、コースごとに定められた要件をすべて満たすことが求められます。
この記事で紹介した要件は、主要なものだけです。実際の申請の際は、手引きなどを参考にしながら、すべての要件を満たしているかどうか細かくチェックしなければならないわけで、慣れていない方ですと、取りこぼしてしまう可能性が高いです。
更に助成金を受けられるのは、原則として、従業員の正社員化、処遇改善から6カ月経過してからなので、6か月前の時点で要件を満たしていなかったことが後になって発覚しても取り返しがつきません。
そのため、キャリアアップ助成金を受けることを計画しているなら、社会保険労務士などの専門家に相談して、要件を一つ一つチェックした方が確実です。
キャリアアップ助成金の詳細な手引きは厚生労働省のサイトでご確認ください。
まとめ
キャリアアップ助成金を申請できるほどの従業員の処遇改善策を講じることにより、従業員のモチベーションアップにつながりますし、企業も助成金を受け取れます。
それぞれのコースの要件を詳しく調べて、自社に適用できそうなキャリアアップ助成金を申請してください。